サステナビリティ

帝人グループ腐敗防止方針

帝人(株)では、2021年9月に「帝人グループ腐敗防止方針」を制定し、腐敗防止の手続き・体制を整備しています。

帝人グループ腐敗防止方針

帝人グループは、企業理念として「人間への深い理解と豊かな創造力でクォリティ・オブ・ライフの向上に努めます」と宣言しています。腐敗は、人権侵害を招き、市場を歪め、クォリティ・オブ・ライフを損なうという点で、当社の企業理念に反し、決して容認することはできません。私たち*1は「帝人グループ腐敗防止方針」をここに定めます。

  1. 1.基本的な考え方

    この方針において「腐敗」とは、権限を濫用して不正な利益を得ることをいい、強要、贈収賄*2、利益相反*3、リベートやキックバックの不正収受を含む、あらゆる形態の腐敗行為を指します。私たちは、贈収賄の防止が特に重要な課題であると認識し、直接・間接を問わず法令に違反して贈収賄に関与することを厳格に禁止します。また、私たちは不正な利益を得るためのファシリテーション・ペイメント*4を許容しません。
    私たちは、適用される腐敗防止関連法令を遵守します。直接・間接を問わず法令に違反して腐敗に関与することを禁止すると共に、事業活動を通じて腐敗の防止に誠実に取り組むことで社会からの要請に応えます。
    さらに、私たちは、より広く公正な事業慣行を促進し、平和・公正かつ持続可能な社会の実現への貢献に努めます。

  2. 2.経営トップのコミットメントの下でのコンプライアンス態勢の整備

    帝人グループCEOは、この方針の最高責任者として、率先してこの方針を社内外に対して繰り返し伝達するとともに、CSR管掌に適切な権限とリソースを配分し、この方針を帝人グループで実施するための手続規程や組織体制を含むグループコンプライアンス態勢を整備させます。

  3. 3.リスクベース・アプローチ

    私たちは、グループ内の腐敗リスクの特定にあたり、事業の一連のプロセスや、商材の性質、操業地の状況、事業規模からリスク評価を行い、腐敗リスクの高い事業活動に対して重点的な対策を行います。

  4. 4.教育・研修

    私たちは、グループの役員・社員を対象として、方針及び手続の実施に関する教育・研修を定期的に行う体制を整備し、これを実行します。

  5. 5.間接的な関与の排除

    私たちは、直接的のみならず、代理店等の介在者を通じて腐敗に関与することも禁止します。このような介在者を通じた腐敗に関与することを防止するため、私たちは、代理店等をはじめとする介在者との間の契約・取引を厳格に管理し、さらに介在者のコンプライアンス状況を定常的に監視する手順を整備します。

  6. 6.内部通報制度の効果的な運用

    私たちは、あらゆる役員・社員等が腐敗を認識した場合に通報ができる効果的な内部通報制度を整備します。通報に関する機密は保持し、かつ通報者に対する不利益的な取り扱いを禁止します。

  7. 7.不正発覚時の適切な対応

    私たちは、腐敗に関する不正が発覚した場合またはその懸念がある場合、慎重に調査を行います。不正が事実であった場合には、原因を究明した上で、再発を防止するための是正措置を実施するとともに、腐敗に関与した役員・社員に対しては、その地位にかかわらず厳正な懲戒処分を行います。

  8. 8.合併・買収前後を通じた対策

    私たちは、他の企業を相手とする合併・買収や事業提携にあたって、事前に腐敗リスクの観点から対象会社のデューディリジェンスを実施すると共に、合併・買収した企業に対しては、コンプライアンス態勢を統合します。

  9. 9.モニタリングと継続的な検証・見直し

    私たちは、この方針の実施状況を定期的にモニタリングし、その有効性を検証して、必要に応じて、取締役会の監督の下で、見直しを行います。

  10. 10.記録化・取組状況の情報開示

    私たちは、腐敗への関与の疑義を生じさせないために、会計帳簿をはじめとする業務記録を正確に残します。また、私たちは、腐敗防止が社内外の関係者にとっても重要な関心事項であることを自覚し、私たちの腐敗防止の取組状況を可能な範囲で開示することに努めます。

  1. *1「私たち」とは、帝人グループおよびその役員・社員をいいます。
  2. *2「贈収賄」とは、法令に違反して、不正の利益を得るために、公務員等(商業賄賂が禁止される場合は民間企業の職員も含む)に対して、金銭の供与、接待・贈答その他便益の提供、経費の負担、寄附・助成等を行うことをいいます。私たちが法令等に違反して賄賂を受け取る場合も含みます。
  3. *3「利益相反」とは、個人又は企業において、その立場に応じた義務・要請と私的な利益が対立する状況をいいます。
  4. *4「ファシリテーション・ペイメント」とは、通常の行政サービスにかかる手続の円滑化を目的とした公務員等への少額の支払をいいます。

(2021年9月30日帝人株式会社取締役会決議を経て制定)