株主・投資家情報

内部統制システム構築の基本方針

当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. (1)当社は、帝人グループ「コーポレート・ガバナンスガイド」においてコンプライアンスの基本原則を設け、その中に次を定めている。企業の役員・使用人は、法令遵守は当然のこととして、社会の構成員としての企業人・社会人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動することが求められる。当社は、この認識に基づき、社会規範・倫理そして法令などを厳守し、公正かつ適切な経営の実現と市民社会との調和を図る。
  2. (2)この基本原則を実践するため、当社は、帝人グループの企業理念、行動規範及びグループ企業倫理規程等の実践的運用と徹底を行う体制を構築する。当社の代表取締役等は、法令、定款及び社会規範・倫理の遵守を率先して垂範するとともに、当社及び子会社の役員及び使用人に対するコンプライアンス教育・啓発を行う。
  3. (3)帝人グループの横断的なコンプライアンス体制の整備等のため、コンプライアンスの責任者としてサステナビリティ管掌を任命する。
  4. (4)当社及び子会社の役員・使用人は、帝人グループ各社における法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、グループ企業倫理規程等に従って所属会社または当社に報告するものとする。サステナビリティ管掌は、報告された事実についての調査を指揮・監督し、CEOと協議のうえ、必要と認める場合、適切な対策を決定する。
  5. (5)当社及び子会社の違反行為や疑義のある行為等を役員、使用人及び取引先が直接通報できる手段を確保するものとし、各種通報・相談窓口を設置し運営する。この場合、通報者の匿名性の保障と通報者に不利益がないことを確保する。重要な通報については、その内容と会社の対処状況・結果について適切に当社及び子会社の役員及び使用人に開示し、周知徹底する。
  6. (6)当社及び子会社の取締役は、監査役から職務の執行について監査を受け、監査役から助言・勧告があったときは、これを尊重する。
  7. (7)CEO直轄の経営監査部を置き、帝人グループの業務執行状況の内部監査及び内部統制の整備状況の評価及び改善提案をさせる。
  8. (8)帝人グループは、特定株主からの利益供与要求や暴力団の民事介入暴力等に見られる反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し、その介入を一切許さない。サステナビリティ管掌を反社会的勢力対応の責任者として任命する。サステナビリティ管掌は、人事・総務管掌と協同で、対応方針等を制定して当社及び子会社の役員及び使用人に周知徹底する。
  9. (9)当社の取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、取締役のうち原則4名以上は、当社が定める独立性要件を満たす独立社外取締役とする。

当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. (1)当社の取締役会は、企業活動の持続的発展の実現を脅かすあらゆるリスクに対処するため、 TRM(トータル・リスクマネジメント)体制を実践的に運用する。
  2. (2)TRMコミティーは、主として帝人グループの業務運営リスクと経営戦略リスクを対象とし、TRM基本方針、TRM年次計画等を当社の取締役会に提案する。
  3. (3)サステナビリティ管掌は、帝人グループの業務運営リスクについて、グループリスクマネジメント規程に基づき、横断的なリスクマネジメント体制の整備、問題点の把握及び危機発生時の対応を行う。
  4. (4)CEOは、帝人グループの経営戦略リスクを評価し、当社の取締役会等における経営判断に際して重要な判断材料として提供する。
  5. (5)サステナビリティ管掌は、災害、役員及び使用人の不適正な業務執行、基幹ITシステムの故障等により生じるリスクにおける事業の継続を確保するための帝人グループの体制を整備する。

当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. (1)当社は、帝人グループとしての業務の効率性を確保するために必要なグループとしての規範、規則をグループ規程類として整備する。
  2. (2)当社の取締役会は、代表取締役等に業務を執行させ、代表取締役等に委任された事項については、社内規程に定める機関または手続により決定を行う。法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は、社内規程を随時見直す。
  3. (3)当社の取締役会は、帝人グループの基幹組織を構築し、効率的な運営と監視・監督の体制を整備する。
  4. (4)当社は、グループ中期経営計画を策定し、この具体化のため、毎事業年度に短期経営計画、グループ全体の重点経営目標及び予算を策定し、進捗確認を行う。

帝人グループにおける業務の適正を確保するための体制

  1. (1)当社は、帝人グループとしての業務の適正を確保するために必要なグループとしての規範、規則をグループ規程類として整備する。 帝人グループ会社は、グループ規程に基づき、各社の規程を整備し、重要事項の決定に際しては適切なプロセスを経る。
  2. (2)当社は、帝人グループ会社の重要事項について、当社グループ会議等で審議を行うとともに 帝人グループ会社に対し報告を義務付ける。
  3. (3)代表取締役等は、帝人グループ各社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。
  4. (4)当社の経営監査部は、帝人グループにおける内部監査を実施または統括し、帝人グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
  5. (5)当社の監査役は、帝人グループ全体の監視•監査を実効的かつ適正に行えるよう、会計監査人及び経営監査部との緊密な連携等的確な体制を構築する。
  6. (6)当社は、財務報告の信頼性確保のため、帝人グループにおける財務報告に係る全社的な内部統制及び個別業務プロセスの統制システムを整備し、また、適正かつ有効な運用及び評価を行う。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. (1)取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等、その職務執行に係る文書その他の重要な情報を、社内規程に基づき適切に保存し管理する。
  2. (2)CEOは、これら文書及び情報の保存及び管理を監視•監督する責任者となる。
  3. (3)取締役の職務執行に係る文書は、少なくとも10年間保管するものとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、および当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

  1. (1)監査役の職務を補助すべき組織として、常勤監査役直轄のグループ監査役室を置く。
  2. (2)グループ監査役室員は、原則2名以上とする。
  3. (3)グループ監査役室員は、帝人グループ会社の監査役を兼務することはできるが、帝人グループ会社の業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。
  4. (4)グループ監査役室員の独立性を確保するため、室員の人事権に係る事項の決定には常勤監査役の事前の同意を要するものとし、室員の人事考課は常勤監査役が行う。

当社及び子会社の取締役等及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. (1)当社の常勤監査役は、取締役会のほか当社の重要な会議体及び主要な子会社の重要な会議体に出席する。
  2. (2)代表取締役等は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する事業、機能及び子会社に関する業務の執行状況の報告を行う。
  3. (3)当社及び子会社の役員・使用人は、会社の信用の大幅な低下、会社の業績への重大な悪影響、社内外へのESH (環境、安全、衛生)または製造物責任に関わる重大な被害、社内規程の重大な違反、その他これらに準ずるものについて、発見次第速やかに当社の監査役に対し報告する。
  4. (4)当社及び子会社の役員及び使用人は、自ら必要と判断した場合、または当社の監査役の求めがあった場合、担当する事業、機能及び子会社に関する報告を行うとともに、当社の監査役による調査に協力する。

監査役へ報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制

  1. (1)帝人グループは、グループ企業倫理規程において違法行為や倫理違反行為等を報告・通報したことを理由に不利益な取り扱いを行わないことを定める。

監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理、費用の前払または償還の手続きに係る方針

  1. (1)監査役の職務の執行に必要な費用または債務は当社が負担し、法令に基づく費用の前払い等の請求があった場合、確認後速やかに応じる。

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. (1)監査役の過半数は、当社が定める独立性要件を満たす独立社外監査役とし、対外透明性を担保する。
  2. (2)監査役は、当社及び子会社の監査役が独自の意見形成をするため、外部法律事務所と顧問契約を締結し、また、監査にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用する。